小型无人机(ドローン)等の飞行禁止について

伊方発电所敷地?区域およびその周囲おおむね1,000メートルの地域では小型无人机(ドローン)等の飞行が禁止されています

小型无人机等飞行禁止法の概要

令和8年6月17日、「重要施设の周辺地域の上空における小型无人机等の飞行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されています。
本法(令和8年改正)の规定により、対象施设周辺地域(対象原子力事业所の敷地?区域およびその周囲おおむね1,000メートルの地域)の上空において、小型无人机等の飞行が禁止されます。
本法律により伊方発电所の敷地上空および周囲おおむね1,000メートルの地域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には当社または土地の所有者の同意等を得た上で、愛媛県公安委員会および第六管区海上保安本部への通報が必要となります。(当社の同意書の取得方法については、「手続きの方法」をご確認ください。)

小型無人機等飛行禁止区域
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  1. 本法の概要に関しては、をご参照ください。
  2. 対象施设周辺地域の地図等は、以下(国土地理院)をご参照ください。
  3. 指定内容の详细(告示)に関しては、をご参照ください。

手続きの方法

手続きのイメージ

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  • 注意事项

当社の同意书は、本法による飞行禁止を除外するものであり、ドローンの飞行に関して生じた事故、法令违反等について、当社が责任を负うものではありません。
ドローンの飞行に必要なその他手続き(土地所有者の事前承诺等)については、申请者の责任において适切に行ってください。

手続きの详细

  • 申请方法

(1) 伊方発电所の敷地上空の場合

①小型無人機等を飛行させる場合は、飛行開始日の10営業日前までに、下記様式の同意愿书に必要事項を記入し、弊社窓口(伊方発電所 総務課)へメールにてご提出ください。(ikata.npp@yonden.co.jp)
受付は弊社営业日の営业时间(8时30分~17时10分)での対応となります。

②申请内容について弊社で详细な确认を行い、これに基づき同意书を作成します。

③弊社から発行した同意书をもって、爱媛県公安委员会および第六管区海上保安本部へ事前通报のお手続きを行ってください。

(2) 伊方発电所の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空の場合

伊方発电所の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては、土地所有者?占有者またはその同意を得た方で同意書を保有する方、および国または地方公共団体の飛行のうち、その委託を受けたことを証明する書面を保有する方は、当社の同意は不要です。
それ以外で当社の同意が必要な方は「(1) 伊方発电所の敷地上空の場合」により申請してください。

  • 提出先メールアドレス
  • 提出期限

飞行开始の10営业日前までに提出してください。

  • 営业日とは、土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)および祝日を除く日をいいます。
  • 様式

同意愿书

  • 同意愿内の「小型无人机等の飞行を行う日时または期间」については最长で3か月までとしてください。
  • お问い合わせ先

伊方発電所 総務課 代表電話:0894-39-0221

受付日时
受付日:月曜日~金曜日 <土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)、祝日は除く>
受付时间:8时30分~17时10分