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発电设备の连系に伴う
工事费负担金
発电设备の连系に伴う受電側接続設備の工事费负担金について
当社の託送供給を利用する場合で、発電設備を当社の系統に連系するために、当社が新たに受電側接続設備を施設するときは、工事费负担金を申し受けます。
なお、具体的な考え方は以下のとおりです。
受电侧接続设备の考え方
受电侧接続设备とは、発电所から当社が受电することを主たる目的とする当社の供给设备であって、発电所から最初の当社変电所に至る设备をいいます。
なお、発电所において、発电设备停止时に当社の系统から电気の供给を受けるご契约が缔结されている场合は、当社が受电する最大电力と、当社の系统から供给する最大电力を比较し、
- 当社が受电する最大电力が大きいときは、受电侧接続设备
- 当社の系统から供给する最大电力が大きいときは、供给侧接続设备
といたします。
工事费负担金の考え方
- 工事费负担金の対象となる設備
受電側接続設備のうち、発電設備の連系に伴って新たに施設する設備が工事费负担金の対象となります。
なお、施設後3年以内の既設の特別高圧の供給設備を受電側接続設備として利用する場合には、当該設備は新たに施設する設備とみなし、工事费负担金の対象といたします。 - 共同で受电侧接続设备を利用する场合の取扱
- 複数の事業者から同時に申込みがあり、当該複数の事業者が全部または一部を共同利用する受電側接続設備を1件の工事として新たに施設する場合には、共同利用する部分の工事费负担金は、原則として契約受電電力の比で按分したものといたします。なお、複数の事業者が共同して申し込まれた場合等には、1申込みとして工事费负担金を算定いたします。この場合、当該2以上の契約により同時に受電する最大電力を契約受電電力とみなします。
- 工事费负担金を申し受けて施設した特別高圧の受電側接続設備について、施設後3年以内に新たな発電設備が連系し当該受電側接続設備の全部または一部を共同利用することとなった場合には、当該受電設備の施設時点にさかのぼって工事費を算定しなおします。
【事例1】同时申込み?全部を共同利用
共同利用する受電側接続設備の施設に要した費用について、発電所A?Bの契約受電電力の比(6:4)で按分して算定した金額を、工事费负担金としてそれぞれ申し受けます。
【事例2】同时申込み?一部を共同利用
共同利用する受電側接続設備については、施設に要した費用について、発電所A?Bの契約受電電力の比(6:4)で按分して算定し、それにA?B単独の受電側接続設備の施設に要した費用をそれぞれ加算した金額を工事费负担金として申し受けます。
【事例3】施设后3年以内?全部を共同利用
施设时点において同时に申込みがあったものとして、さかのぼって算定しなおします。
【事例4】施设后3年以内?一部を共同利用
共同利用する受電側接続設備について、施设时点において同时に申込みがあったものとして、さかのぼって算定しなおします。