発电设备等の変更に伴う接続検讨の要否确认

既発电设备等の変更を行う场合、电力広域的运営推进机関の定める「送配电等业务指针」に则り、原则、接続検讨の申込みが必要となります。ただし、次の事项に该当するときは、接続検讨の要否を确认することができます。
なお、接続検讨の要否确认の结果により、接続検讨の申込みを省略できる场合があります。

  • 最大受电电力の変更がないとき
  • 最大受电电力が减少するとき
  • 受电设备、変圧器、保护装置、通信设备その他の付帯设备を変更するとき
  • その他発电设备等の変更の内容が軽微である场合

详细については下记の「要否确认対象一覧表」をご覧ください。

要否确认対象一覧表

接続検讨の要否确认に関する様式

固定価格买取制度対象外の発電設備等についても下記様式を使用ください。