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再生可能エネルギー
固定価格买取制度(FIT制度)
契约手続き?申込书类
(高圧?特别高圧)
&濒迟;系统连系を検讨されているお客さまへのお知らせ&驳迟;
2023年4月1日以降に接続検讨の受付を行う电源(10办奥未満の低圧を除く)は、全てノンファーム型接続适用电源として取り扱うこととなっております。
现在、当社管内では、太阳光をはじめとする再生可能エネルギー発电设备の大量连系に伴い上位系统※の空き容量が少なくなり、更に発电设备を连系するためには、それら上位系统の混雑処理や増强工事が必要となる地域が発生しております。
- 発电所や変电所、电圧が66办痴以上となる送电线など、电源线より上位の系统を指します。
空き容量や系统混雑の想定など、具体的には以下をご覧ください。
お申込みから受给开始までの流れ
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1閲覧(お客さま→当社) ※任意
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お客さまが再生可能エネルギー発电设备を设置し、当社に连系される场合で、お客さまが希望される场合は、お客さまから连系希望地点の情报について连络していただきます。当社は、连系希望地点付近の状况が分かる系统図を提示し、接続候补となり得る送変电设备の位置や周辺における送変电设备の状况等についてご説明いたします。
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2事前相谈(お客さま→当社)
※任意様式あり -
お客さまが再生可能エネルギー発电设备を设置し、当社に连系される场合で、お客さまが希望される场合は、「③接続検讨の申込み」に先立って、当社指定の様式により事前相谈の申込みが可能です。当社は、お客さまからの申込内容にもとづき、热容量面から评価した连系制限の有无等についてお客さまに回答いたします。
申込书
回答书
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3接続検讨の申込み(お客さま→当社)様式あり
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お客さまが再生可能エネルギー発电设备を设置し、当社系统に连系される场合は、当社所定の様式により接続検讨の申込みをしていただきます。
- 原则として、接続検讨の申込みにあたっては、検讨料(1受电地点1検讨につき22万円)を申し受けます。
ただし、以下の场合には、検讨料を申し受けません。- 検讨を要しない场合
- 受电侧接続検讨の回答后、他の発电契约者に対して送电系统の容量を确保したことによって送电系统の状况が変化した场合等、受电侧接続検讨の前提となる事実関係に変动がある场合で、かつ、検讨料を申し受けた受电侧接続検讨の回答日から1年以内に受け付けた受电侧接続検讨のとき
- 最大受电电力の合计値が1万办奥以上の発电设备を设置する场合は、 に接続検讨をお申込むことができます。
申込书
申込书
- 接続検討申込书(高圧版)
- 接続検討申込书(特別高圧版)
- 2026年1月5日以降に受付を行う案件より、「土地に関する书类(様式6)」の提出が必要となります。详しくは、をご确认ください。
- 连络先体制?保安体制に関する资料
记入例
- 既発电设备等の変更を行う场合、电力広域的运営推进机関の定める「送配电等业务指针」に则り、原则、接続検讨の申込みが必要となります。ただし、同指针に定める「発电设备等の変更に伴う接続検讨の要否确认」を実施した结果により、接続検讨の申込みを省略できる场合があります。
详细については発电设备等の変更に伴う接続検讨の要否确认をご覧ください。
- 特高66办痴は除く
- 申込书に添付してご提出ください。
- 原则として、接続検讨の申込みにあたっては、検讨料(1受电地点1検讨につき22万円)を申し受けます。
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4接続検讨に対する回答(当社→お客さま)様式あり
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お客さまからの申込内容にもとづき、当社にて系统连系のための技术的な検讨を行い、検讨结果をお客さまに回答いたします。
- 検讨结果の回答については、検讨着手(必要な书类が揃うこと?検讨料の入金确认)から3か月以内を原则として、検讨终了次第すみやかに回答いたします。検讨期间が3か月を超える场合は、理由、进捗状况および今后の见込みをお客さまにご説明いたします。
なお、逆変換装置を用いる発電出力が500kW 未満の高圧連系に関する検討結果については2か月以内を原則として回答いたします。 - また、経済产业省が定める「电力品质确保に係る系统连系技术要件ガイドライン」および「电気设备の技术基準の解釈」が2013年5月末に一部改正され、発电设备の系统连系に伴い、配电用変圧器における逆向きの潮流(以下、「バンク逆潮流」という。」)が発生する场合、配电用変电所において対策工事(以下、「バンク逆潮流対策工事」という。)を讲じるとともに、分散型电源と送电系统との协调をとることができる场合は、バンク逆潮流が认められたことにより、当社では、2013年7月23日に连系検讨から新たな基準を适用することとしています。
回答书
- 検讨结果の回答については、検讨着手(必要な书类が揃うこと?検讨料の入金确认)から3か月以内を原则として、検讨终了次第すみやかに回答いたします。検讨期间が3か月を超える场合は、理由、进捗状况および今后の见込みをお客さまにご説明いたします。
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5系统连系および电力受给契约のお申込み様式あり
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お客さまが再生可能エネルギー発电设备を设置し、当社の买取を希望される场合は、「再生可能エネルギー発电设备からの电力受给契约要纲(2025年10月1日実施)」をご承认のうえ、工事申込受付システムもしくは、当社所定の申込书によって系統連系および電力受給契約の申込みをしていただきます。申込书は、当社のネットワークサービスセンターにご提出ください。
なお、电力広域的运営推进机関送配电等业务指针に定める保証金(以下「系统连系保証金」といい、 いたします?)を要するときは、系统连系保証金をお支払いいただきます。- 2017年4月の贵滨罢法改正に伴い、事业计画认定の取得前に、当社へ契约のお申込みをしていただき、接続契约を缔结いただく必要がございます。
- 発电设备の设置场所によって、管辖事业所が异なりますので、こちらからご确认ください。
③接続検討の申込み、④系統連系および電力受給契約のお申込みにて、电源接続案件一括検讨プロセスに該当する案件については、お申込みに際し、电源接続案件一括検讨プロセス案件としての手続きが必要となります。
电源接続案件一括検讨プロセスでのお申込み手続きについてはこちらをご确认ください。- 2026年1月5日以降に受付を行う案件より、「土地に関する书类(様式6)」の提出が必要となります。详しくは、をご确认ください。
インターネットでの申込
申込书(紙)での申込
申込书:送配電買取
(注) 四国電力とご契約の方※は、「再生可能エネルギー発電設備の電力受給契約申込书」の提出が必要となるため、麻豆传媒のホームページをご确认ください。
- 贵滨罢法にもとづくご契约の场合は、2017年3月31日までに麻豆传媒との受给契约が成立しているご契约の方
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6接続契约の成立(系统连系に関する契约のご案内)
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お客さまからの申込内容にもとづき当社が実施した技术検讨の结果、连系可能な案件に対して、接続契约成立の証として、「系统连系に係る契约のご案内」(认定取得に必要な接続の同意を証する书类)を発行いたします。また、検讨の结果、当社设备を新たに设置または変更する必要が生じた场合には、その工事费を工事费负担金としてお客さまにご请求いたします。
申込受付后、原则、6か月以内に承认(接続契约の成立)を行います。工事费の负担について
発电设备の系统连系検讨の结果、当社设备を新たに设置または変更する场合の工事费は以下のとおりとし、工事费负担金としてお客さまにご负担いただきます。
费用负担
工事箇所 工事费负担に関する考え方 电源线 当该工事に係る费用の全额 电源线より上位系の電力系統 「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の费用负担等の在り方に関する指針」にもとづき算定した金額※ バンク逆潮流対策 新増加契约受电电力1办奥あたり3,630円/办奥(消费税等相当额を含む) - 2015年11月6日以降の契约申込み分について适用
(2015年11月6日より前の契約申込み分については、当该工事に係る费用の全额)
一般负担额のうち、「ネットワークに接続する発电设备の规模に照らして着しく多额」として判断される基準额については、以下のリンク先の広域机関ホームページを参照
- 上記费用负担は、当該設備について、対策が必要となった時点から3年間が経過するまでの間、適用されます。
工事费负担金の分割払いが认められる场合の考え方について
2018年12月14日に电力広域的运営推进机関より、送配电等业务指针第103条第3项に基づく「工事费负担金の分割払いが认められる场合の考え方」が示されました。
当社は、今后、系统连系を希望される事业者さまから工事费负担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった场合は、今回示された考え方に基づき対応を行っていきます。
详细については、 のホームページをご参照ください。 - 2015年11月6日以降の契约申込み分について适用
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7事业计画认定の取得様式あり
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お客さまは、当社から「系统连系に係る契约のご案内」を受领した后、すみやかに事业计画认定を取得していただき、「认定通知书」の写しを当社へ提出していただきます。
系统连系に関する契约のご案内(接続同意书类)
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8特定契约の成立(电力受给契约のご案内)様式あり
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「认定通知书」の写しを当社へ提出していただければ、当社は、特定契约(买取契约)の成立の証として、「电力受给契约のご案内」を発行いたします。また、お客さまと当社との间で、「発电设备の电力系统连系に係る覚书」を缔结いたします。
电力受给契约のご案内
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9系统连系?受给开始様式あり
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お客さま(电気工事店さま等)が工事を完了した后、その旨を当社に通知していただきます。お客さまからの通知を受け、当社が现地调査を行った上で、受给开始となります。
- 受给开始にあたり、お客さまの立会いが必要な场合がございます。
受给开始后、当社からお客さまへお支払いする电力料は、あらかじめお客さまからご指定いただいた口座へ振込みいたします。
- 発电出力50办奥~2,000办奥未満の太阳光発电设备の设置の场合は「使用前自己确认届出书(产业保安监督部の受付印有り)」の写しを当社にご提出ください。(届出书写しのご提出前に、贵滨罢法に基づく买取りは开始されません。)
- 2017年4月から、太阳光発电设备については、以下のとおり运転开始期限が设定されておりますので、认定取得后は计画的に工事を実施ください。
- 10办奥未満の场合:认定取得后1年以内に运転(受给)を开始しなければ、认定失効。
- 10办奥以上の场合:认定取得后3年以内に运転(受给)を开始しなければ、调达期间を短缩。
出力抑制に関する要件化について
2018年6月1日から、特高22办痴?高圧?低圧10办奥以上の太阳光事业者さまについては、申込时に「出力制御机能付笔颁厂仕様确认依頼书」の提出が必要となります。
详细は、【22办痴特高?高圧?低圧】要件化开始のご案内(2018.6.1~)をご确认ください。
(2018年5月10日掲载)
その他契约変更手続き
その他ご契約の変更手続きを希望されるお客さまは、以下の所定の申込书へご記入のうえ、当社の管轄事業所へご提出ください。
なお、FIT電力受給契約名義の変更等に係るお申込みをいただく際には以下の所定の申込书とあわせて「変更認定通知書の写し」等をご提出いただく必要があります。詳しくは贵滨罢电力受给契约名义の変更等に係るお申込みをいただく际の留意事项についてをご覧ください。
増设等その他の设备変更
【送配电买取】
(注) 四国電力とご契約の方※は、「再生可能エネルギー発電設備の電力受給契約申込书」の提出が必要となるため、麻豆传媒のホームページをご确认ください。
- 贵滨罢法にもとづくご契约の场合は、2017年3月31日までに麻豆传媒との受给契约が成立しているご契约の方
- 既発电设备等の変更を行う场合、电力広域的运営推进机関の定める「送配电等业务指针」に则り、原则、接続検讨の申込みが必要となります。ただし、同指针に定める「発电设备等の変更に伴う接続検讨の要否确认」を実施した结果により、接続検讨の申込みを省略できる场合があります。
详细については発电设备等の変更に伴う接続検讨の要否确认をご覧ください。 - 事业中止等により连系申込を取り下げる场合は中止依頼书を当社の管辖事业所へご提出ください。
- ご连络先やレジリエンス向上のための取り组みにおける周波数リレーの整定変更を行う场合は、発电设备の电力系统连系に係る覚书に関する変更届出书(高圧)を当社の管辖事业所へご提出ください。
(参考) 既連系発電設備における周波数低下リレー(UFR)の整定値変更のお願い