管路等のご利用に関するご案内
(认定电気通信事业者用)
(管路等の利用に関する标準実施要领)

1.管路等のご利用に関する
基本的事项

管路?洞道(以下「管路等」という)は、市街地中心部などの电柱设置が困难な地域のお客さまに电気を安全かつ安定的にお届けするための电力ケーブルや电力保安通信ケーブルを敷设する目的で设置しております。
そのため、当社の所有する管路等に空きがある场合であって、当社の使用计画やセキュリティー面を考虑した上で、电気の安定供给等に支障を及ぼさない范囲でご利用いただけます。

2.管路等のご利用お申込み
窓口

管路等のご利用お申込みは、ご利用を希望する地域を管辖する当社の事业所において受付いたします。
下表に当社の受付箇所を记载しておりますので、该当の受付箇所にご连络いただき、所要の手続きを行っていただきますようお愿いいたします。
なお、当社事业所の管辖エリアについては、下记の事业所エリア図を参照ください。

事业所エリア図

拡大できます

ご利用お问い合わせ?お申込み
窓口一覧

事业所 受付担当箇所 所在地 电话番号
香川支社 配电部
配电计画课
香川県高松市室新町973番地1 087-864-3730
 東かがわ事业所 设备担当 香川県东かがわ市叁本松1739-3 0879-25-2173
 観音寺事业所 设备担当 香川県観音寺市栄町3丁目5番10号 0875-25-1820
 坂出事业所 设备担当 香川県坂出市室町2丁目4-15 0877-22-5116
爱媛支社 配电部
配电计画课
爱媛県松山市凑町6丁目6番地2 089-941-6140
 今治事业所 设备担当 爱媛県今治市别宫町1丁目3-1 089-941-6154
 宇和島事业所 设备担当 爱媛県宇和岛市鹤岛町1番28号 0893-24-1263
 八幡浜事业所 设备担当 爱媛県八幡浜市若山1番耕地330番6 0894-22-2268
 大洲事业所 设备担当 爱媛県大洲市若宫535-2 0893-24-1264
 新居浜事业所 设备担当 爱媛県新居浜市繁本町9番32号 0897-37-2183
 四国中央事业所 设备担当 爱媛県四国中央市中曽根町1680-1 0897-37-2185
徳岛支社 配电部
电计画课
徳岛県徳岛市寺岛本町东2丁目29番地 088-656-4601
 鴨島事业所 设备担当 徳岛県吉野川市鸭岛町鸭岛318-4 088-656-4603
 阿南事业所 设备担当 徳岛県阿南市富冈町滝の下2-1 088-656-4604
 池田事业所 设备担当 徳岛県叁好市池田町字シマ930番地3 0883-52-1227
高知支社 配电部
配电计画课
高知県高知市本町4丁目1番11号 088-826-8320
 安芸事业所 设备担当 高知県安芸市矢の丸2丁目6-10 0887-35-3561
 山田事业所 设备担当 高知県香美市土佐山田町宝町2丁目1-22 088-826-8325
 中村事业所 设备担当 高知県四万十市中村大桥通6丁目9番21号 0880-63-2178
 須崎事业所 设备担当 高知県须崎市池ノ内1315-8 088-826-8337
本社 配电部
设备グループ
香川県高松市丸の内2の5 087-802-6350

3.お申込手続き

ご利用申込手続きの概要は、下记のとおりです。

事前调査申込から利用开始までの流れ

拡大できます

また、その际に必要な书类は、以下のとおりです。
なお、手続きの详细については、当社の受付担当箇所におたずねください。

以上のほか、当社が必要とする次の资料を提出していただくことがあります。

  • 利用期间以降の设备の移転に関する计画书

4.ご利用いただくための条件

当社の管路等は、次のような场合を除いてご利用いただけます。

  • 使用を希望する区间に现に空きスペースがない场合。
  • 5年以内に管路等を全て使用する计画がある场合。
  • 5年以内に大幅な改修または移転の计画がある场合。
  • ご利用に伴う管路等スペースの効率的な利用のための改造工事费を负担していただけない场合。
  • 电気事业法第39条に基づく「电気设备に関する技术基準を定める省令」および当社の技术?工事基準に适合しない场合ならびに当社の技术?工事基準に明确な定めがない场合であって、お客さまの伝送路设备を设置することにより当社による建设若しくは保守に困难を生じさせ、又は生じさせるおそれが强い场合。
  • 电気通信事业法、道路法など関係法令に基づく许可?认可?届け出の手続きが完了していない场合。
  • 过去に费用负担?使用期间その他の使用条件についての契约の不履行がある场合。
  • 过去に守秘义务、目的外使用の禁止その他契约に定める事项の不履行がある场合。
  • その他、当社事业の遂行に支障がある场合、またはそのおそれが强い场合。

5.ご利用期间

ご利用期间は原则として5年间といたします。
ただし、5年以内に当社において设备の使用、改修、移転の计画があり、その予定までの间が1年を超える场合(事业者からの使用申込みの理由が地中化に伴う仮设工事等による一时使用(道路の掘削又はマンホールの恒久的な改造が不要なものに限る。)のときには一年を超えない场合を含む。)に、その予定までの间に限定してのご利用を希望される场合は、その期间といたします。
この場合、地中管路使用申込書提出時に、ご利用期間満了までに確実に原状に回復することが可能なことを記載した利用期间以降の设备の移転に関する计画书を提出していただいた上、ご利用期間満了までに、お客さまご自身の負担で当社設備を原状に回復していただきます。
なお、管路等のご利用途中であっても、当社事业の遂行上支障となる场合は、ご利用を中止していただくことがあります。

6.ご利用料金

【管路】

用途 利用料金
认定电気通信事业用通信线 税抜970円/尘?年
  • 8项に该当する场合の利用料金は、税抜890円/尘?年となります。
    别途、消费税等相当额をいただきます。

【洞道】
&别尘蝉辫;个别に算定いたします。

  • 利用料金は摆管路の再建设费×维持费率×占有率闭により算出しております。
    なお、维持费率には、减価偿却费、修缮费、税金、金利を含みます。
  • 利用料金は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年间の利用料金を当年の6月30日までにお支払いいただきます。
  • 初年度および年度途中で新たに利用された场合は、当社が承认した使用开始月から起算した月割り料金をお支払いいただきます。

7.事前调査费用等の负担

管路等の提供に伴う事前调査?工事立会?竣工検査等に要する费用は、お客さまの负担となります。
なお、事前调査费用等は、以下により算定します。

  • 事前调査费用等=(人件费単価×稼働时间)+(交通费)+(机械器具损料等)
    • 外部委託费が発生した场合は、あわせて负担していただきます。

8.工事费の负担等

管路等をご利用いただくにあたり管路等スペースの効率的な利用のため、当社の指定による改造工事を行う必要がある场合には、その工事费用は全てお客さまの负担となります。
なお、改造后の管路等设备はすべて当社に帰属するものとします。

9.ご利用手続きに要する日数

  • 标準的な调査回答期间
    使用申込に先立ち、ご利用を希望される区间の管路等の利用が可能であるかどうかについて、図面の确认や现地调査を行います。
    ご利用可否の検讨结果は、原则として2か月以内に连络いたします。
    なお、2か月以内に回答できない场合には、その旨を连络いたします。
    ただし、必要书类等に不备があった场合、その改善に要した期间は2か月に加算されます。
  • ご利用可否の通知からケーブル施设工事実施までの标準期间
    管路等をご利用いただくにあたっての改造工事が必要ない场合は、契约の缔结およびケーブル施设工事の工程调整の手続きに概ね1か月程度必要です。
    ただし、ご利用いただく管路の规模等によっては、さらに期间を要する场合があります。

10.施工?保守について

ケーブルの施设工事および维持?管理ならびに管路等スペースの効率的な利用のための改造工事は、お客さまに実施していただきます。
なお、当社电力设备のセキュリティーの确保および事故防止の面から、原则として当社の指定する工事会社に施工または工事管理を実施していただきます。