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电柱共架に関するご案内
1.电柱共架に関する
基本的事项
电柱は、电気を安全にお客さまにお届けするために、地域のお客さまや行政のご理解を得て设置しております。
また、一方で电话、街路灯、交通信号、交通标识、颁础罢痴施设など公众安全や地域生活の一助としてさまざまな目的に利用されており、これらと同様、本来の目的である电気の安定供给に支障を及ぼさない范囲でご利用いただけます。
2.电柱共架のお申込み窓口
共架のお申込みは、共架を希望する地域を管辖する当社の事业所において受付いたします。
下表に当社の受付箇所を记载しておりますので、该当の受付箇所にご连络いただき、所要の手続きを行っていただきますようお愿いいたします。
なお、当社事业所の管辖エリアについては、下记の事业所エリア図を参照ください。
事业所エリア図
ご利用お问い合わせ?
お申込み窓口一覧
| 事业所 | 受付担当箇所 | 所在地 | 电话番号 |
|---|---|---|---|
| 香川支社 | 配电部 配电计画课 |
香川県高松市室新町973番地1 | 087-864-3730 |
| 東かがわ事业所 | 设备担当 | 香川県东かがわ市叁本松1739-3 | 0879-25-2173 |
| 観音寺事业所 | 设备担当 | 香川県観音寺市栄町3丁目5番10号 | 0875-25-1820 |
| 坂出事业所 | 设备担当 | 香川県坂出市室町2丁目4-15 | 0877-22-5116 |
| 爱媛支社 | 配电部 配电计画课 |
爱媛県松山市凑町6丁目6番地2 | 089-941-6140 |
| 今治事业所 | 设备担当 | 爱媛県今治市别宫町1丁目3-1 | 089-941-6154 |
| 宇和島事业所 | 设备担当 | 爱媛県宇和岛市鹤岛町1番28号 | 0893-24-1263 |
| 八幡浜事业所 | 设备担当 | 爱媛県八幡浜市若山1番耕地330番6 | 0894-22-2268 |
| 大洲事业所 | 设备担当 | 爱媛県大洲市若宫535-2 | 0893-24-1264 |
| 新居浜事业所 | 设备担当 | 爱媛県新居浜市繁本町9番32号 | 0897-37-2183 |
| 四国中央事业所 | 设备担当 | 爱媛県四国中央市中曽根町1680-1 | 0897-37-2185 |
| 徳岛支社 | 配电部 配电计画课 |
徳岛県徳岛市寺岛本町东2丁目29番地 | 088-656-4601 |
| 鴨島事业所 | 设备担当 | 徳岛県吉野川市鸭岛町鸭岛318-4 | 088-656-4603 |
| 阿南事业所 | 设备担当 | 徳岛県阿南市富冈町滝の下2-1 | 088-656-4604 |
| 池田事业所 | 设备担当 | 徳岛県叁好市池田町字シマ930番地3 | 0883-52-1227 |
| 高知支社 | 配电部 配电计画课 |
高知県高知市本町4丁目1番11号 | 088-826-8320 |
| 安芸事业所 | 设备担当 | 高知県安芸市矢の丸2丁目6-10 | 0887-35-3561 |
| 山田事业所 | 设备担当 | 高知県香美市土佐山田町宝町2丁目1-22 | 088-826-8325 |
| 中村事业所 | 设备担当 | 高知県四万十市中村大桥通6丁目9番21号 | 0880-63-2178 |
| 須崎事业所 | 设备担当 | 高知県须崎市池ノ内1315-8 | 088-826-8337 |
| 本社※1 | 配电部 设备グループ |
香川県高松市丸の内2の5 | 087-802-6350 |
- 共架を希望される地域が2県以上に跨る场合の契约缔结箇所を示しています。
3.お申込手続き
ご利用申込手続きの概要は、下记のとおりです。
また、その际に必要な书类は、以下のとおりです。
なお、手続きの详细については、当社の受付担当箇所におたずねください。
- 事前调査申込时
共架事前调査申込书(様式-1) - 共架契约缔结时
共架申込书、共架施设明细书(様式-3)- 共架される当社の电柱及び共架する设备を示す平面図、写真等
- 共架工事仕様书、设计図および机器寸法図
- 関係法令に基づく许可?认可?届出等の写し
- 维持管理基準、维持管理责任者承认愿い等
- 共架工事完了时
共架工事完了届(様式-5)
以上のほか、当社が必要と判断した场合、次の资料を提出していただくことがあります。
- 认定电気通信事业许可书の写し
- 事业开始の届出书の写し
- 利用期间以降の设备の移転に関する计画书
- 他のお客さまとの一束化に関する取り决め事项
4.ご利用いただくための条件
当社の电柱は、次のような场合を除いてご利用いただけます。
- 使用を希望する区间に现に空きスペースがない场合。
- 当社柱の建替、大规模な改造工事を行わなければ共架できない场合。
- 5年以内に设备を全て使用する计画がある场合。
- 5年以内に大幅な改修又は移転の计画がある场合。
- 5年以内に地中化する计画がある场合。
- 共架に伴う电柱の建替工事や当社设备の移転などの改造工事费を负担していただけない场合。
- 电気事业法第39条に基づく「电気设备に関する技术基準を定める省令」および当社の「共架工事基準」に适合しない场合ならびに当社の「共架工事基準」に明确な定めがない场合であって、伝送路设备を设置することにより当社による建设若しくは保守に困难を生じさせ、又は生じさせるおそれが强い场合。
- 电気通信事业法、道路法など関係法令に基づく许认可?届出の手続き、及び电柱が民地にある场合には地権者の同意取付などが完了していない场合。
また、既设共架设备との协调が必要な场合で、移设、改造、一束化についての承诺取付が完了していない场合。 - 过去に费用负担?使用期间その他の使用条件についての契约の不履行がある场合。
- 过去に守秘义务、目的外使用の禁止その他契约に定める事项の不履行がある场合。
- その他、电柱の本来目的である电気の安定供给に支障がある场合、又はそのおそれが强い场合。
5.ご利用期间
ご利用期间は原则として5年间といたします。
ただし、5年以内に当社において设备の使用、改修、移転または地中化の计画があり、その予定までの间が1年を超える场合に、その予定までの间に限定してのご使用を希望される场合は、その期间といたします。
この場合、共架契約締結までに、ご利用期間満了時には確実に原状に回復することが可能なことを記載した、利用期间以降の设备の移転に関する计画书を提出していただくとともに、ご利用期間満了までに、お客さまご自身の負担で当社設備を原状に回復していただきます。
なお、电柱ご利用の途中であっても、电気の安定供给上支障となる场合は、ご利用を中止していただくことがあります。
6.共架料金
| 共架料金 |
|---|
| 900円/年?本 |
- 他のお客さま共架ケーブルと一束化を行う场合の共架料金は、以下のとおりとします。
(但、共架ケーブル1条当たりの共架料金)
| 一束化条数 | 2条 | 3条 | 4条 | 5条 |
|---|---|---|---|---|
| 共架料金 | 500円/年?本 | 300円/年?本 | 200円/年?本 | 200円/年?本 |
- 共架料金は、共架スペースに対応する电柱の経费相当额としており、[电柱の再建设费×维持费率×占有率]により算定しております。
- 共架料金は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年间の共架料を当年の6月30日までにお支払いいただきます。
- 初年度および年度途中で新たに共架された场合は、当社が指定した共架工事开始月から起算した月割り料金を工事费负担金と同时にお支払いいただきます。
7.事前调査费用等の负担
设备の提供に伴う事前调査?竣工検査等に要する费用は、お客さまの负担となります。
なお、事前调査费用等は、以下により算定します。
- 事前调査费用等=(人件费単価×稼働时间)+(交通费)+(机械器具损料等)
8.工事费の负担等
共架を行うために电柱の建替工事を行う必要がある场合には、电柱材料代と电柱取付工事费を除いた工事费用(工事费负担金)は全てお客さまの负担となります。
また、共架を行うために当社设备の改造工事を行う必要がある场合には、その工事费用(工事费负担金)は全てお客さまの负担となります。
- 工事费负担金は、共架申込に基づいて当社が设计を完了した时点で算定し、お客さまに通知いたします。
- 工事费负担金は、当社工事着手前の当社が指定する期日までに全额お支払いいただきます。
- 改造工事等が完了した时点で、工事に要した実际の费用が申し受けた工事费负担金に対し、着しい差异を生じた场合は精算いたします。
- 工事费负担金の请求または精算を行う场合でお客さまからの希望があるときは、工事费负担金の算定根拠を提示いたします。
9.共架手続きに要する日数
- 标準的な调査回答期间
共架の本申込に先だって、共架可否や工程等についての事前协议をお愿いいたします。その际、共架される电柱の写真等を提出いただきますと、改修工事の要否や共架の可否などが机上で判定でき、设计期间の短缩がはかれます。
共架される电柱によって建替や改造工事等を要するものや、そうでないものがあるため、共架可否の回答に要する日数にも大きな差异を生じる场合があります。
共架可否の検讨结果は、原则として2か月以内に连络いたします。
なお、2か月以内に回答できない场合には、その旨を连络いたします。
ただし、必要书类等に不备があった场合、その改善に要した期间は2か月に加算されます。- 通常、100本程度の申込みの场合で技术的な検讨を行い、共架可否の検讨结果をご连络するのに要する日数は、概ね1か月程度必要です。
- 共架可否の通知から共架工事実施までの标準期间
共架を行うために电柱の建替工事がない场合は、共架契约の缔结、共架工事の工程调整の手続きに概ね1か月程度必要です。
ただし、共架を行うために电柱の建替を行う必要がある场合には、电柱の用地交渉や作业停电交渉に要する日数に大きな差异を生じ、共架可否の通知から共架工事実施の期间が长期となる场合があります。
10.施工?保守について
お客さまの共架设备の施设工事および维持?管理はお客さまに実施していただきます。
なお、高低圧设备と接近する作业における事故防止の面から、原则として当社の指定する工事会社または当社が适当と认める工事会社に施工?保守していただきます。
11.ケーブルの一束化
について
电柱にケーブルを共架できるスペースは、电柱の高さ、电线间の离隔距离、地表上の高さ等により限定されています。
このため、复数のお客さまが共架を希望される场合、他のお客さまケーブルとの一束化を行っていただくことがあります。
なお、他のお客さまとの一束化に関する调整?协议は、お客さま相互で行っていただきます。
12.その他
ご不明な点がございましたら、当社窓口にご相谈ください。