当社は、本年7月31日、改正电気事业法附则第9条第1项の规定に従い、経済产业大臣に「託送供给等约款」の认可申请をしておりましたが、12月11日付で経済产业省より示された査定方针にもとづき、本日、补正申请を行い、経済产业大臣から认可されました。
「託送供给等约款」とは、新电力や电力会社等の事业者が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めた现行の託送供给约款について、平成28年4月の电力小売全面自由化に向けた各种法令の改正や审议会※における议论の内容を反映して见直しを行ったものであり、実施时期は平成28年4月1日となります。
主な见直し内容は、以下のとおりです。
1.低圧向け託送料金の新设
电力小売全面自由化に伴い、低圧で电気の供给を受けるお客さまも自由化対象となることから、新たに低圧向け託送料金を设定しました。
低圧向け託送料金(接続送电サービス料金)は、平均で1办奥丑あたり8.61円となります。
2.高圧?特别高圧向け託送料金の见直し
託送料金原価における事业报酬率を引き下げる一方、电気の周波数维持や需给バランスの调整にかかるコストを追加するなど、高圧?特别高圧向け託送料金についても、见直しを行いました。
その结果、平均で1办奥丑あたり高圧向けは4.04円、特别高圧向けは1.79円となります。
3.近接性评価割引制度の见直し
现行託送制度において、お客さまの电気のご使用地域に近い地域に设置した発电设备を利用する场合には、送配电设备の効率的利用効果があると评価して、託送料金を割り引く制度を设定しておりますが、これまで割引対象外となっていた低圧电源の割引対象への追加や割引対象地域の细分化等の见直しを行いました。
4.インバランス制度の见直し
现行託送制度において、送配电设备の利用に係る託送料金のほか、発电事业者がお客さまのご使用状况に合わせて発电できなかった场合等に生ずる电気の过不足を、当社の送配电部门が调整する「インバランス供给」という制度があります。今回、この「インバランス供给」についても、各种法令の改正や国の审议会における议论の内容を反映し、料金単価に卸电力取引所における市场価格を导入するなどの见直しを行いました。
※ 国の審議会とは、総合資源エネルギー庁調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ、電力取引監視等委員会 電気料金審査専門会合など。
(别纸)託送供给等约款(平成28年4月1日実施)における託送料金等(PDF-24KB)
以上

