麻豆传媒

平成27年07月31日
麻豆传媒株式会社

託送供给等约款の认可申请について

 当社は、本日、改正电気事业法附则第9条第1项の规定に従い、同法第18条第1项に规定された「託送供给等约款」の认可申请を経済产业大臣に行いました。
 「託送供给等约款」とは、新电力をはじめとした当社以外の电力会社等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたものであり、现行の託送供给约款について、平成28年4月より実施される电力小売全面自由化に向けた各种法令の改正や、国の审议会(※)における议论の内容を反映する见直しを行いました。
 见直しの主な内容は、以下のとおりです。

 

1.低圧向け託送料金の新设

 电力小売全面自由化に伴い、低圧で电気の供给を受けるお客さまも自由化対象となることから、新たに低圧向け託送料金を设定しました。
 今回、申请した低圧向け託送料金(接続送电サービス料金)は、平均で1办奥丑あたり8.66円となりました。

 

2.高圧?特别高圧向け託送料金の见直し

 託送料金原価における事业报酬率を引き下げる一方、电気の周波数维持や需给バランスの调整にかかるコストを追加するなど、高圧?特别高圧向け託送料金についても、必要となる见直しを行いました。
 その结果、今回申请した託送料金は、平均で1办奥丑あたり高圧向けは4.09円、特别高圧向けは1.83円となり、现行に比べ高圧は▲0.01円、特别高圧は+0.07円の见直しとなりました。

 

3.割引制度の见直し

 现行託送制度において、お客さまの电気のご使用地域に近い地域に设置した発电设备を利用する场合には、设备の効率的利用効果があると评価して、託送料金を割り引く制度を设定しておりますが、各种法令の改正や国の审议会における议论の内容を反映し、割引の対象范囲と料金の见直しを行いました。

 

4.インバランス制度の见直し

 现行託送制度において、送配电设备の利用に係る託送料金のほか、発电事业者がお客さまのご使用状况に合わせて発电できなかった场合等に生ずる电気の过不足を、一般电気事业者が调整する「インバランス供给」という制度があります。今回、このインバランス供给についても、各种法令の改正や国の审议会における议论の内容を反映し、料金単価に电力卸取引所における市场価格を导入するなどの见直しを行いました。

 

 なお、今回认可申请した託送供给等约款の実施时期については、今后、経済产业省の审査等を経て、平成28年4月1日を予定しています。

※ 国の審議会とは、総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループなどを指します。

 

PDFマーク(别纸)认可申请を行った託送料金等(PDF-24KB)


以上





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