当社は、太阳光発电设备の接続可能量について算定し、国の新エネルギー小委员会(以下、新エネ小委)の下に设置された系统ワーキンググループ(以下、系统WG)に提出しておりました。
(12月16日お知らせ済み)
本日の新エネ小委において、16日の系统WGでの検証を踏まえた审议がなされた结果、现时点における当社および淡路岛南部の太阳光発电设备の接続可能量が219万kWに确定いたしました。
一方で、当社および淡路岛南部の接続済みおよび契约申込み済みの太阳光発电设备の设备量の合计は、本年12月2日をもって219万kWに达しました。このため、同日までの契约申込み受付分につきましては、顺次、回答を再开させていただきます。
また、12月3日以降、契约申込みを受付している太阳光発电设备に関する接続可否の回答につきましては、再生可能エネルギーの更なる导入策などを盛り込んだFIT法の省令改正(注)の手続きが终了するまでの间、引き続き保留させていただきます。
なお、省令改正により太阳光発电设备の接続可能量は拡大する见込みであることから、12月3日以降の契约申込み受付分につきましても、今后、保留解除に向けた準备を进めてまいります。
住宅用など余剰买取となる10kW未満の太阳光発电设备については、引き続き、回答の保留は行わず、FIT法の省令改正までの间は従来どおりの取扱いを継続いたします。
水力発电?バイオマス発电については、国の优先导入の方针を踏まえ、保留分の回答を再开いたしますとともに、今后は従来どおり受付?回答いたします。
当社といたしましては、今后とも、电力の安定供给に万全を期してまいりますので、引き続き、皆さまのご理解とご协力をお愿いいたします。
(注) 现行の贵滨罢法では、500办奥以上の太阳光?风力発电设备を出力制御の対象としているが、これを500办奥未満にも拡大。また现在、年间30日まで行える无补偿の出力制御については、きめ细かな运用が可能となるよう日単位での积算から时间単位での积算に移行する等のルール変更が予定されている。

