当社は、电気事业法および関係省令等の改正を受け、平成26年4月1日より託送供给约款を変更することとし、本日、経済产业大臣に届出を行いましたので、お知らせいたします。
1.託送供给约款の変更内容
(1)自己託送サービスの设定
自家発设置者が他の场所にある自社の工场等に託送供给(接続供给?振替供给)できるよう、自己託送サービスを託送供给约款の供给条件として设定いたしました。
(2)料金等に含まれる消费税等相当额の変更
平成26年4月以降の消费税率変更(5%&谤补谤谤;8%)に伴い、料金等に含まれる消费税等相当额を见直しました。
2.実施日
平成26年4月1日
以上
(参考)
<自己託送(平成26年4月1日以降)のイメージ図および概要>
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供给区域 |
当社供给区域に加え、他電力の供给区域への託送も可能 |
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供给电圧 |
高圧および特別高圧 |
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自己託送の対象となる |
同一法人または資本関係など経済産業省令で定める密接な関係を |
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料金体系 |
二部料金制と従量料金制の選択が可能 |
<消费税等相当额変更后の主な料金>
?昼间とは、毎日午前8时から午后10时までの时间(ただし日曜、祝日、年末年始等を除く)をいう。
?夜间とは、昼间以外の时间をいう。
?夏季とは、毎年7月1日から9月30日までの期间をいう。
?その他季とは、夏季以外の期间をいう。
?従量接続送电サービス料金は、自己託送サービスのみに适用が可能。

