当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく?伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画?を修正し、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
本修正は、东京电力福岛第一原子力発电所事故を踏まえ、紧急时の防护措置を迅速に実行できるよう事业者が通报すべき事象等が追加された法令改正を反映したものです。
また、原灾法に基づき、别纸の通り、その要旨を公表いたします。
当社は今后とも、伊方発电所の安全性?信頼性向上に努めるとともに、原子力防灾体制の整备に万全を期してまいります。
(参考)
- 原子力事业者防灾业务计画
原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事业者防灾业务计画を作成している。
以上
「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」の修正要旨
原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」を修正する。
1.修正の趣旨
法令の改正に伴い、原子力灾害発生时に当社が通报すべき事象の追加等の修正を行った。
2.修正年月日
平成25年11月29日
3.修正の要旨
(1)法令の改正に伴う修正
a.事业者が通报すべき事象として设定している警戒事象、施设敷地紧急事象(原灾法第10条通报)、全面紧急事象(原灾法第15条报告)に、プラント设备の异常(原子炉停止误信号の発信等)および外的事象(火灾、テロ等)の発生による异常を追加
产.通报すべき事象が追加されたことにより、复数の通报基準に当てはまる场合でも确実に复数回の通报を行うことを追加&苍产蝉辫;
(2)その他の修正事项
他の原子力事业者への原子力防灾资机材贷与品を追加

