麻豆传媒

平成25年10月07日
麻豆传媒株式会社

「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」の修正について

 当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく?伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画?を修正し、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
 本修正は、爱媛県が、国の原子力灾害対策指针に定められている紧急事态区分および紧急时活动レベル(EAL)等を爱媛県地域防灾计画(原子力灾害対策编)へ反映したことによるものです。
 また、同法に基づき、别纸の通り、その要旨を公表いたします。

 当社は今后とも、伊方発电所の安全性?信頼性向上に努めるとともに、原子力防灾体制の整备に万全を期してまいります。

 

(参考)

  • 原子力事业者防灾业务计画

 原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事业者防灾业务计画を作成している。

 

别纸 「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」の修正要旨
 

以上


别纸

 

「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」の修正要旨

 

 原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」を修正する。

 

1.修正の趣旨

 爱媛県地域防灾计画(原子力灾害対策编)の改正に伴い、原子力灾害発生时に当社が通报すべき事象として警戒事象の追加等の修正を行った。

 

2.修正年月日

 平成25年9月30日

 

3.修正の要旨

(1)爱媛県地域防灾计画(原子力灾害対策编)の改正に伴う修正

a.非常準备体制発令の基準となる以下の警戒事象の追加
    ?爱媛県において、震度6弱以上の地震が発生した场合
    ?爱媛県において、大津波警报が発令された场合    等

b.第1种非常体制発令の基準事象(原灾法第10条に基づく通报基準)の一部を、第2种非常体制発令の基準事象(同第15条の原子力紧急事态宣言発令の基準)へ変更
   ?敷地境界付近の放射线量率が5μ厂惫/丑となった场合
   ?原子炉停止机能丧失
   ?使用済燃料ピット水位异常低下

(2)その他の修正事项

a.原子力灾害対策协议会へ派遣する环境モニタリング要员数の见直し

b.国の统合原子力防灾ネットワークに接続する卫星系通信机器の追加




以上

戻る

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved. / Kagawa,Japan