当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく?伊方発電所
原子力事业者防灾业务计画?について、山口県地域防災計画(原子力災害対策編)が制定されたことから、原子力災害発生時における当社からの通報連絡先等に山口県を追加し、あわせて、平成24年度末時点での設備整備状況を反映した修正を行い、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
また、同法に基づき、别纸の通り、その要旨を公表いたします。
当社は今后とも、伊方発电所の安全性?信頼性向上に努めるとともに、原子力防灾体制の整备に万全を期してまいります。
(参考)
- 原子力事业者防灾业务计画
原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事业者防灾业务计画を作成している。
以上
「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」の修正要旨
原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」を修正する。
1.修正の趣旨
原子力灾害発生时における当社からの通报连络先等として山口県の追加等に伴う修正を行った。
2.修正年月日
平成25年4月4日
3.修正の要旨
(1)山口県地域防灾计画(原子力灾害対策编)の制定に伴う修正
a.原子力灾害発生时における自治体への通报连络先等に、紧急时防护措置を準备する区域(伊方発电所から概ね半径30kmの区域)に该当する山口県を追加
b.非常体制の発令基準として、所在都道府県である爱媛県と同様に、関係周辺都道府県となる山口県が设置しているモニタリングポストによる放射线量率の上昇を追加
(2)非常用通信机器等の整备に伴う修正
更なる防灾体制の整备として国の统合原子力防灾ネットワークに接続する非常用通信机器等の整备を进めており、一部整备が完了したことに伴う修正

