当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく?伊方発電所
原子力事业者防灾业务计画?について、東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、「福島事故」という。)を踏まえた原災法等の法令改正および当社防災体制の変更等に伴う修正を行い、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
また、同法に基づき、别纸の通り、その要旨を公表いたします。
当社といたしましては、今后とも、伊方発电所の安全性?信頼性向上に努めるとともに原子力防灾体制の整备に万全を期してまいります。
(参考)
- 原子力事业者防灾业务计画
原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事业者防灾业务计画を作成している。
以上
「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」の修正要旨
原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」を修正する。
1.修正の趣旨
福岛事故を踏まえた法令改正および当社防灾体制の変更等に伴う修正を行った。
2.修正年月日
平成25年3月6日
3.修正の要旨
(1)法令改正に伴う修正
a.原子力灾害発生时における地元自治体の通报先として、紧急时防护措置を準备する区域(伊方発电所から概ね半径30kmの区域)に该当する自治体(爱媛県宇和岛市、伊予市、内子町)を追加
产.原子力灾害発生时における国の通报先を、経済产业大臣から内阁総理大臣、原子力规制委员会に変更
肠.紧急时対策所の记载内容を充実
诲.原子力施设事态即応センター、原子力事业所灾害対策支援拠点、原子力紧急事态支援组织の整备に関する记载の追加等
(2)当社防灾体制の変更
a.灾害対策本部(松山)の灾害対策本部长を、原子力本部长に変更
产.原子力灾害时に防灾体制を迅速に确立できるよう、従来の準备段阶から「非常体制」を発令
以上
(参考资料)「伊方発電所 原子力事业者防灾业务计画」の修正概要について

