当社は、平成22年1月22日、太阳光発电促进付加金(通称:太阳光サーチャージ)の导入に伴い、电気事业法第21条第1项ただし书の规定にもとづく?料金についての特别措置?を実施することとし、その内容を电気供给约款等以外の供给条件として経済产业大臣に申请いたしました。
(平成22年1月22日お知らせ済み)
本日、上记申请について経済产业大臣の认可をいただきましたので、お知らせいたします。
なお、「託送供给约款」の特例承认申请についても経済产业大臣の承认をいただいておりますので、あわせてお知らせいたします。
以上

