当社は、本日、太阳光発电促进付加金(通称:太阳光サーチャージ)の导入に伴い、电気事业法第21条第1项ただし书の规定に基づく?料金についての特别措置?を実施することとし、その内容を电気供给约款等以外の供给条件として経済产业大臣に申请いたしましたのでお知らせいたします。
1.特别措置実施の理由
新エネルギーの导入拡大を目的とした法令※にもとづき、平成21年11月より太阳光発电の余剰电力买取制度(以下?买取制度?という。)が开始されました。
买取制度は、国民全员参加型という国の基本的な考え方のもと、买取に要した费用を电気をご使用になるすべてのお客さまに、使用电力量に応じて太阳光発电促进付加金としてご负担いただく仕组みとなっております。
当社においても、买取制度に则った买取を行っていることから、この仕组みを反映し、平成22年4月1日から太阳光発电促进付加金を导入すべく?料金についての特别措置?を実施することといたしました。
※&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?エネルギー供给事业者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促进に関する法律」(平成21年8月施行)

2.特别措置の概要
太阳光発电促进付加金を平成22年4月1日から导入し、お客さまの电気のご使用量に応じて、これまでの电気料金と合わせてご负担いただくことといたします。
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月分)に适用する太阳光発电促进付加金単価については、0.00円/办奥丑となりましたので、この期间の太阳光発电促进付加金のご负担はありません。実质的なご负担は平成23年4月分料金以降となります。


<参考> 太陽光発電促進付加金単価の算定方法等
太阳光発电促进付加金単価は、毎年1月~12月分の余剰电力の买取に要した実绩费用等をもとに、翌年度(4月~翌年3月分)に适用する単価を算定します。このため、単価の水準は、买取状况等に応じて年度毎に変动いたします。
年度毎の単価は、毎年1~2月顷に开催される国の审议会を経て决定されますので、その都度お知らせいたします。

3.その他
「电気最终保障约款」および「託送供给约款」についても、太阳光発电促进付加金に関する変更届出および特例承认申请をそれぞれ行っています。
以上&苍产蝉辫;

