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&イヤイイア;&イヤイイア;当社は、本年2月15オ」ユ四国地方整備局より、水力発電関連施設の使用ユあたって、河川法の違反事例がイ烽「かどうかイ烽ヌユついて、調査するよう指示をいただきスワした。
&イヤイイア;&イヤイイア;これを受け、当社は調査を進めてスワいりスワしたが、そのヌ゙果、水力発電の目的で取水した流水の一部を鉄管等から分岐し、発電ヌソの巡視・点検時ユおける手洗い用の水等として使用していた水力発電ヌソが4個ヌソあり、これが違反と指摘されスワした。
&イヤイイア;&イヤイイア;当社としスワしては、今回のご指摘を受け、該当設備をすべて廃止・ム去することといたしスワす。
&イヤイイア;&イヤイイア;本オ」、四国地方整備局へ提出したノケ告書等は、別紙のとおりです。
調査ヌ゙果の概要(調査指示と調査ヌ゙果)
| ーレ調査指示アユ | 各種観モヲ機器等ユおいて、取水量等の観モヲ・記録の適正性を阻害するようイ熨[置がイ烽ウれている又はイ烽ウれていたことはイ烽「か。 | |
| ーレ調査ヌ゙果アユ | そのようイ熨[置はありスワせん。 | |
| ーレ調査指示アユ | 河川法第23条又は同条ユ基づく許可ユムァる条ノの違反の有無。違反がある場合ユは、その具体的内容、経緯及び発生原ウ。並びユ再発防止策。 | |
| ーレ調査ヌ゙果アユ | (違反の具体的内容) &イヤイイア;&イヤイイア;水力発電の目的で取水した流水の一部を鉄管等から分岐し、巡視・点検時ユおける手洗い用の水等として使用していた水力発電ヌソが4個ヌソあることを確認しスワした。 |
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| (経緯) | |
| &イヤイイア;&イヤイイア;4発電ヌソともユ、運サモ開ツヘ当初より鉄管等から分岐し、手洗い用の水等として使用してきスワした。 | |
| (発生原ウ。) | |
| &イヤイイア;&イヤイイア;水力発電ヌソユおける手洗い用の水等ユついては、発電使用水と同フ、水力発電ヌソの運サモ・運用のためユ必要であり、しかも、その量はスソめて少イ烽「ことから問題イ烽「と認識しておりスワしたが、今回、違反と指摘されスワした。 | |
| (再発防止策) | |
| &イヤイイア;&イヤイイア;必要イ燉p水ユついては携サウすることとし、4発電ヌソユおける手洗い用の水等ユ使用するための設備は、すべて廃止・ム去いたしスワす。 | |
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(参考)河川法第23条
&イヤイイア;&イヤイイア;河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところユより、河川管カー者の許可を受けイ烽ッればイ烽邊烽「。 |
| ーレ調査指示アユ | 上記&イヤイイア; |
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| ーレ調査ヌ゙果アユ | (違反するおそれがある事案の具体的内容) &イヤイイア;&イヤイイア;水力発電の目的で取水した流水の一部を鉄管等から分岐し、消ーモ栓として使用する設備を設置していた水力発電ヌソが17個ヌソありスワした。(これスワでユ使用した実績はありスワせん。) |
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| (経緯) | |
| &イヤイイア;&イヤイイア;17発電ヌソともユ、運サモ開ツヘ当初より鉄管等から分岐し、消ーモ栓として使用する設備を設置しておりスワした。 | |
| (当社の見解) | |
| &イヤイイア;&イヤイイア;これらユついては、水力発電ヌソの保安のためユ必要不可欠であり、しかも、ーモ災等非常時の超稀頻度ユ使用するもので、使用する場合は、発電を停止し、許可使用水量内で使用するため、問題イ烽「と認識しておりスワす。 | |
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