平成16年8月19オ」
四国電力株式会社
「台風15号と前線ユ伴う大雨」で被災されたお客さスワユ対する
電気料金等の特別措置ユついて
8月17オ」からの「台風15号と前線ユ伴う大雨」ユより被災された皆フユ対しスワして、心よりお見舞いを申し上げスワす。
さて、当社では、「台風15号と前線ユ伴う大雨」ユより高知オシ土佐郡大川村ユ災害救助法が適用されたことから、被災された皆フの電気料金等ユついて特別措置を適用する旨、本オ」経済産業大臣ユ申請いたしスワしたので、お知らせいたしスワす。
| 1.電気料金等の特別措置の内容 |
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「台風15号と前線ユ伴う大雨」ユより被災されたお客さスワよりお申し出があった場合ユ、ハヲの特別措置を適用いたしスワす。 |
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| (1) |
平成16年8月分、9月分および10月分の電気料金の早マ瘧間(検針オ」の翌オ」から20オ」間)イ烽轤ムユ支払期限(検針オ」の翌オ」から50オ」以内)を各々1カ月間延長いたしスワす。 |
| (2) |
被災されたお客さスワが、被災時から引き続き全く電気を使用されイ烽「場合ユは、今後こォカ月間ユ限り、電気料金を無料といたしスワす。 |
| (3) |
被災されたお客さスワが、家屋を再アヲされる場合ユは、今後6カ月間ユ限り、工事費負担金、臨時工事費および諸工料を無料といたしスワす。 |
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イ烽ィ、詳細ユつきスワしては、最寄の当社事業ヌソスワでお問い合わせください。 |
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| 2.適用対象地域 |
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災害救助法適用地域の高知オシ土佐郡大川村および隣接市町村
| (隣接市町村: |
高知オシ土佐郡本川村、高知オシ土佐郡土佐町、愛媛オシ新居浜市、愛媛オシ四国中央市) |
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以 上