平成16年8月4オ」
四国電力株式会社
台風10号およびその後の豪雨で被災されたお客さスワユ対する
電気料金等の特別措置ユついて
7月31オ」ユ四国地方を通過した台風10号およびその後の豪雨ユより被災された皆フユ対しスワして、心よりお見舞いを申し上げスワす。
さて、当社では、台風10号およびその後の豪雨ユより徳島オシ那賀郡上那賀町および木マキ村ユ災害救助法が適用されたことから、被災された皆フの電気料金等ユついて特別措置を適用する旨、本オ」経済産業大臣ユ申請いたしスワしたので、お知らせいたしスワす。
| 1.電気料金等の特別措置の内容 |
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台風10号およびその後の豪雨ユより被災されたお客さスワよりお申し出があった場合ユ、ハヲの特別措置を適用いたしスワす。 |
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| (1) |
平成16年7月分、8月分および9月分の電気料金の早マ瘧間(検針オ」の翌オ」から20オ」間)イ烽轤ムユ支払期限(検針オ」の翌オ」から50オ」以内)を各々1カ月間延長いたしスワす。 |
| (2) |
被災されたお客さスワが、被災時から引き続き全く電気を使用されイ烽「場合ユは、今後こォカ月間ユ限り、電気料金を無料といたしスワす。 |
| (3) |
被災されたお客さスワが、被災場ヌソと同一場ヌソで家屋を再アヲされる場合ユは、今後6カ月間ユ限り、工事費負担金、臨時工事費および諸工料を無料といたしスワす。 |
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イ烽ィ、詳細ユつきスワしては、最寄の当社事業ヌソスワでお問い合わせください。 |
| 2.適用対象地域 |
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災害救助法適用地域の徳島オシ那賀郡上那賀町、木マキ村および隣接町村 |
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以 上