平成16年7月12オ」
四国電力株式会社
「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正について
原子力災害対策特別措置法ユ�基づき、原子力災害の発生を未然ユ�防止するための対策や万一原子力災害が発生した場合の災害の拡大防止および復ツ闡ホ策イ烽ヌユ�ついて定めた「伊方発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」ユ�ついて、当社は、愛媛オシ知事および伊方町長との協議を経て修正し、本オ」、経済産業大臣ユ�届出いたしスワした。
スワた、同法ユ�基づき今回の修正の要旨を別紙のとおり公表いたしスワす。当社といたしスワしては、今後とも、伊方発電ヌソの安全・安定運サモユ�努めるとともユ�、原子力防災体制の整備ユ�万全を期して参りスワす。
別 紙 「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について
以 上
「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について
原子力災害対策特別措置法(平成11年 法律第156号)第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正したので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。
1.修正の目的平成14年4月、11月ユ�「原子力施設等の防災対策ユ�ついて」(原子力安全委員会)が改訂されたこと、官公庁の組織変更ユ�伴う見直し等を踏スワえ、修正を行った。
2.修正年月オ」平成16年7月9オ」
3.修正の要旨
&イヤイ�イ�ア�;(1) 「原子力施設等の防災対策について」の改訂(平成14年4月、11月 原子力安全委員会)を踏まえ、当社が保有する安定ヨウ素剤の配備数量の変更および原子力災害時における原子力防災要員等に対するメンタルヘルス対策を追記した。 &イヤイ�イ�ア�;(2) 内閣府告示ユ�基づき、指定地方行政機関「食糧事務ヌソ」の記載を削除し、「北海道ネナ政事務ヌソ」を記載した。 &イヤイ�イ�ア�;(3) 四国経済産業局の組織変更ユ�伴い、通ノケ連絡先の名称を変更した。(電力・ガス事業部→資源エネルギー環境部) &イヤイ�イ�ア�;(4) 当社の組織整備(平成16年3月)ユ�伴い、副原子力防災管カー者の職位および防災組織の業務分掌の変更等を行った。
(参考:伊方発電ヌソ原子力事業者防災業務計画の主イ燗燉e)
第1章
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;キ゚ 則
原子力事業者防災業務計画の目的、基本構チッ、計画の運用と修正及び定義ユ�ついて定める。
第2章
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;原子力災害予防対策の実施
原子力防災組織の設置、原子力災害の情勢ユ�キリじた原子力防災体制の整備、通ノケや業務ユ�必要イ熕ン備及び資機材の整備、原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施並びユ�国、地方公共団体、地元防災関ムァ機関との連携等ユ�ついて定める。
第3章
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;非常準備体制発令時の措置の実施
非常準備体制注発令時ユ�おける通ノケ、災害拡大防止や放射ヒモ影響評価イ烽ヌキリ急措置の実施等ユ�ついて定める。
第4章
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;緊急事態キリ急対策等の実施
原子力災害対策特別措置法ユ�基づく通ノケ、災害拡大防止や放射ヒモ影響評価イ烽ヌキリ急措置の実施、非常体制発令時のオフサイトセンホアーへの要員派遣イ烽ヌ緊急事態キリ急対策等ユ�ついて定める。
第5章
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;原子力災害事後対策
発電ヌソの復ツ闡ホ策、行政機関等への原子力防災要員等の派遣等ユ�ついて定める。
第6章
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;その他
他の原子力事業者への協力ユ�ついて定める。
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;注. 愛媛オシおよび伊方町の原子力防災計画ユ�基づき、愛媛オシおよび伊方町ユ�おいて災害対策本部の準備が行われる基準ユ�該当する事態ユ�至った場合の当社の対キリ体制を示す。
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