平成15年1月28オ」
四国電力株式会社
コンプライヌ繝塔Xの推進ユついて
当社は、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えることを基本精神とし、お客さまや地域の皆さまをはじめ、 当社を支えていただいているあらゆる方々から、ご信頼をいただくことを第一に、公正かつ透明な事業運営に努めてまいりました。
一方、競争の拡大や激化をはじめ、電気事業を巡る環境は大きく変化しており、当社が、今後とも、社会の皆さまから信頼され、 選択される企業として存続していくためには、従来にも増して適正な事業活動を推進していく必要があります。同時に、 変化の激しい時代だからこそ、企業も人も、しっかりした遵法意識と倫理観を持つことが必要であります。
昨今の企業不祥事からも明らかなように、法令や倫理に反する自己中心的あるいは自社中心的な行為は、社会から厳しく糾弾される のみならず、永年築き上げてきた信頼を一日にして失墜させ、企業の存続さえも危うくするものであります。
法令や倫理の遵守は、企業や社会人として、当然守らなければならない基本的な責務でありますが、当社においては、 上記のような情勢を踏まえ、昨年12月、「コンプライアンス推進委員会」を設置し、今一度自らの足下を見つめ直すことにより、 コンプライアンスの一層の推進を図ることとしました。その柱として、本日、当社のあらゆる事業活動に関して、役員および従業員が、 行動の拠り所とすべき「四国電力行動規範」と、その具体的事項を定めた「四国電力コンプライヌ繝塔Xガイドライン」を制定いたしました。
今後、この「四国電力行動規範」および「四国電力コンプライヌ繝塔Xガイドライン」を社内に周知・徹底することにより、 役員および従業員一人一人が、しっかりした遵法意識と倫理観を持ち、その意識と行動の総体をもって、社会から一層信頼される四国電力を 築き上げてまいる所存であります。
別紙1 四国電力行動規範
別紙2 四国電力コンプライヌ繝塔Xガイドライン
別紙3 「コンプライヌ繝塔X相談窓口」の概要
以 上
四国電力行動規範
当社は、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えることを基本精神としており、当社が、企業として存続し、 地域社会と一体となって発展を遂げていくためには、全ての事業活動において、社会からの信頼をいただくことが、何よりも重要であります。
当社の役員および従業員は、事業活動に関する全ての法令を遵守するとともに、企業倫理を徹底し、 社会的良識をもって誠実に業務を遂行することにより、地域社会からのご期待に応えるとともに、一層信頼される企業づくりに全力を尽くします。
−お客さスワと共ユ−
・ お客さスワのご満足を第一ユ、社会ユ有用イ默ヘ品およびサーシロスを、安全性ユ十分ノ纓カして、誠実ユ提供いたしスワす。 ・ 特ユ電気の供給ユ当たっては、電気事業者としての社会的使命のもと、良質で安価イ燗d気エネルギーを、安全かつ安定的ユお届けしスワす。
−株主・投資家の皆さスワと共ユ−
・ 長期的かつ継続的イ煌驪ニ価値の向上を目指し、ソ全かつツァ明イ燻幕ニ活動を行いスワす。 ・ 株主・投資家の皆さスワユ対し、積スソ的かつ正確イ熄ノケ開示を行いスワす。
−取引先と共ユ−
・ 全ての取引先が、当社と対等の立場ユある良きパートナーであることを認識し、公正ユして自由イ燻謌を行いスワす。
−ツョ業員と共ユ−
・ 個々のツョ業員の人格と個性を尊フしスワす。 ・ 安全で働きやすい職場環境を確保し、明朗ユして自由闊達イ煌驪ニ風土をつくりスワす。
−社会と共ユ−
・ 安全第一の運サモと積スソ的イ熄ノケ公開ユより、原子力ユ対するカー解と信頼の確保ユ努めスワす。 ・ 環境保全のフ要性を認識し、全ての事業活動ユおいて環境負荷の抑制ユ努めスワす。 ・ 政治・行政とは、ソ全かつ正常イ煌ヨムァを維持しスワす。 ・ 市民社会ユ脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決しスワす。 ・ 社会の一員として、地域社会の発展のためユ貢ラィしスワす。
四国電力コンプライヌ繝塔Xガイドライン
当社における「コンプライアンス」は、「当社の事業活動に関する全ての法令の遵守と、社会からの信頼と 評価を得るための企業倫理の徹底」とする。このガイドラインは、コンプライアンスの推進をはかるため、「四国電力行動規範」 に関する具体的事項を定め、もって当社に対する社会からの信頼を確保することを目的とする。
1 キ゚ 則
(1) 役員およびツョ業員は、このガイドラインユ定められた事項を遵守する。 (2) 役員および従業員は、事業活動に関する全ての法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、 高い倫理観に基づき、社会人としての良識に従って行動する。 (3) コンプライアンスに反する事案が判明した場合、役員および従業員は、直ちに是正する。また、 自ら是正できない事案については、直ちに上長または関係部署に報告し、是正措置を求める。 これらの方法によっても、早急な是正が見込まれない場合は、「コンプライアンス相談窓口利用規則」に基づき、 コンプライアンス推進委員会に報告するものとし、同委員会が是正措置を行う。
2 お客さスワからの信頼を確保するためユ
(1) お客さスワのご意見を尊フし、お客さスワのご満足を第一として、事業活動を行う。 (2) 商品およびサービスの提供に当たっては、電気事業法や独占禁止法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、 社会規範を尊重し、公正で透明な方法によるものとする。 (3) 特に電気の供給に当たっては、地域の産業や人々の暮らしを支える電気事業の社会的使命を自覚し、 良質で安価な電気エネルギーを、安全かつ安定的にお届けする。 (4) 新たイ默ヘ品やサーシロスを提供する場合は、社会ユ有用であること、スワた、安全であることを十分確認する。 (5) お客さまには、常に公正かつ誠実な態度で接するものとし、お客さまからのお申し出には、迅速かつ的確に対応する。 また、販売活動や、宣伝・広告に当たっては、景品表示法や不正競争防止法などの関係法令を遵守し、お客さまに有益で正確な情報を提供する。 (6) 契約の締ヌ゙等ユより知り得たお客さスワの情ノケユついては、漏洩等のイ烽「よう、細心の注意をもって厳正ユ管カーする。
3 株主・投資家からの信頼を確保するためユ
(1) メヘ法およびウケ券取引法等の企業経営ユ関する法令を遵守し、ソ全イ燻幕ニ活動を行うとともユ、適法かつ適正イ熄ノケ開示を行う。 (2) 企業経営と事業活動ユ関する情ノケを、積スソ的かつ正確ユ公開する。 (3) 株主の権利行使に関する利益供与や、会社関係者によるインサイダー取引は、株主・投資家からの信頼を裏切り、 企業としての信用を失墜させる行為であり、絶対に行わない。 (4) 株主情ノケユついては、株主の財産ユ関するフ要イ熄ノケであり、漏洩等のイ烽「よう、細心の注意をもって厳正ユ管カーする。
4 取引先との信頼関係を確保するために
(1) 公正かつ自由イ燻謌を確保し、カルストルや談合、優越的地位の濫用イ烽ヌ、タフ占禁止法違反とイ烽驍謔、イ熏s為は行わイ烽「。 (2) 取引ユ当たっては、全ての取引先が、当社と対等の立場ユある良きパートナーであることを十分認識して、公正かつ誠実ユ対キリする。 (3) 取引先との間での接ミや贈答品の授受は、一般的イ狆ロジネス慣習や社会的常識の範囲内とする。 (4) 契約の締ヌ゙等ユより知り得た取引先の機密情ノケユついては、漏洩等のイ烽「よう、細心の注意をもって厳正ユ管カーする。
5 ツョ業員との信頼関ムァを確保するためユ
(1) 就業規則を十分カー解し、就業規則ユ定められた禁止事項や、就業規則の精神ユ反するようイ熾s誠実イ熏s為は行わイ烽「。 (2) 安全・ヌオ生ユ関する法令や社内規程を遵守し、ソ全で働きやすい職場環境を維持する。 (3) 各自の人権を尊フし、差別や性的ウ閧ェらせユつイ烽ェるようイ煬セ動や、個人の尊厳をヘ艪ツけるようイ煬セ動は行わイ烽「。 (4) ツョ業員の個人情ノケは、細心の注意をもって厳正ユ管カーする。
6 社会からの信頼を確保するためユ
(1) 電気事業法をはじめとする関ムァ法令を遵守し、許認可取得、届出およびノケ告等の手続きを適時的確ユ実施する。 (2) 原子力については、安全を第一とした発電所の運転に努めるとともに、社会の関心を十分認識し、 積極的な情報公開と対話活動を通じて、原子力に対する理解と信頼の確保に努める。 (3) 全ての事業活動ユ当たって、環境保全をフ視するとともユ、環境ユ関する法令および社内規程を遵守し、環境負荷の抑制ユ努める。 (4) 政治家や公務員に対しては、贈賄等の法令違反となる行為はもとより、政治・行政との癒着というような誤解を 招きかねない行動を厳に慎み、健全かつ透明な関係づくりに努める。 (5) 市民社会ユ脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する。 (6) いかイ烽髀況ユおいても人権を尊フし、差別ユヌ゙びついたり、個人の尊厳をヘ艪ツけたりするようイ熾\現や言動を行わイ烽「。 (7) 常ユ社会的イ燻挙_から自らの行動をチェックし、社会から批判を受けるようイ熏s動を行わイ烽「。 (8) 企業市民として、社会貢ラィ活動ユ積スソ的ユ参加することユより、社会の発展ユ寄与する。
7 附 則
(1) このガイドラインは、「四国電力行動規範」の別冊として、同規範と一体として取り扱う。 (2) よんでんグループ全体に対する社会からの信頼を確保するために、関係会社の役員および従業員は、 このガイドラインの趣旨を尊重して行動するとともに、各社においてコンプライアンスの推進に必要な措置を講じる。 (3) このガイドラインは、コンプライアンス推進委員会において、適宜見直しを行うものとし、 同委員会の決定により改正されたときは、すみやかに周知する。
「コンプライヌ繝塔X相談窓口」の概要
注 *1 本オ」から運用開ツヘ。 ・ 専用電話087-821-5126 ・ ファックス087-825-3008 ・ 郵 マワ 先〒760-8573 高松市丸の内2番5号
四国電力株式会社総務部法務・特許グループ コンプライアンス相談窓口*2 当社社員、グループの社員用として、専用イントラネットをそれぞれ2月1オ」、3月1オ」より運用開ツヘ予定。
スワた、社外の方ユは、当社ホーシページユ書き込み欄を設定し3月1オ」より運用開ツヘ予定。*3 弁護士への郵マワ先ユついては、当社ホーシページユて別途お知らせする。
以 上
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