本日、一部报道机関において、昨日の伊方発电所3号机の运転差止め诉讼に係る判决について、広岛地方裁判所が、伊方発电所敷地冲合の2办尘以内に震源とする活断层はないとする当社の调査は不十分であり「活断层がないといえるものではない」との判断を示した、とする报道が行われております。
しかしながら、上记报道にある「活断层がないといえるものではない」との部分は、原告侧の主张の引用であり、広岛地方裁判所は、当社の调査は十分であり、伊方発电所敷地冲合の2办尘以内に活断层が存在するとの原告らの主张は「採用できない」としております。
(参考)该当箇所:判决文29~34页
以 上